中小企業経営者が確認しておくべき7つの助成金

助成金や補助金という言葉は聞いたことがあっても、実際に申請して利用したことのある経営者は思ったよりも少ないです。創業時に助成金の獲得をあらかじめ視野に入れておくことがスタートダッシュにつながることもありますが、そもそも助成金や補助金に関する情報が足りない(もしくは忙しくてそれどころではない)というのが現状ではないでしょうか。 まずは補助金や助成金の基本を学び、今回は代表的な7つの助成金を紹介していこうと思います。

創業・第二創業促進事業とは

平成25年度補正予算より開始された、創業補助金です。平成27年度分からは産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象となっており、認定市町村以外の住所からは申請ができないことに注意してください。

創業・第二創業促進事業認定市町村まとめ

上記の創業補助金の認定市区町村は以下の通りです。

北海道の認定市区町村

札幌市、旭川市、鷹栖町、東神楽町、東川町、室蘭市、帯広市

青森県の認定市区町村

青森市、弘前市、八戸市

岩手県の認定市区町村

大船渡市、一関市、平泉町、奥州市

宮城県の認定市区町村

仙台市、石巻市、登米市、大崎市、女川町

秋田県の認定市区町村

秋田市、大館市

山形県の認定市区町村

山形市、鶴岡市、酒田市

福島県の認定市区町村

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、南相馬市、西会津町

茨城県の認定市区町村

水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市、潮来市、神栖市

栃木県の認定市区町村

宇都宮市、足利市、小山市、真岡市、大田原市

群馬県の認定市区町村

前橋市、高崎市、桐生市、太田市、みなかみ町

埼玉県の認定市区町村

さいたま市、熊谷市、川口市、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、朝霞市、久喜市

千葉県の認定市区町村

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、浦安市、印西市

東京都の認定市区町村

文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東大和市、多摩市

神奈川県の認定市区町村

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市

新潟県の認定市区町村

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、燕市、上越市

長野県の認定市区町村

松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、塩尻市、千曲市、下諏訪町、白馬村、信濃町

静岡県の認定市区町村

静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士市、掛川市、藤枝市

富山県の認定市区町村

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、射水市

石川県の認定市区町村

金沢市、七尾市、小松市、加賀市

福井県の認定市区町村

福井市、敦賀市、鯖江市、越前市

愛知県の認定市区町村

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、武豊町、阿久比町、安城市、西尾市、大府市、東浦町、高浜市

岐阜県の認定市区町村

岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、各務原市、可児市

三重県の認定市区町村

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、鳥羽市

滋賀県の認定市区町村

大津市、草津市、長浜市、東近江市、米原市

京都府の認定市区町村

京都市、福知山市、京丹後市

大阪府の認定市区町村

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、河内長野市、大東市、和泉市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、忠岡町

兵庫県の認定市区町村

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、加古川市、宝塚市、三木市

和歌山県の認定市区町村

和歌山市、田辺市

奈良県の認定市区町村

香芝市

鳥取県の認定市区町村

鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町

島根県の認定市区町村

松江市、浜田市、出雲市、安来市、江津市、津和野町

岡山県の認定市区町村

岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市、真庭市

広島県の認定市区町村

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、廿日市市

山口県の認定市区町村

下関市、宇部市、防府市、周南市

徳島県の認定市区町村

徳島市、藍住町

香川県の認定市区町村

三豊市

愛媛県の認定市区町村

松山市、今治市、西条市

福岡県の認定市区町村

北九州市、福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、鞍手町

佐賀県の認定市区町村

佐賀市

長崎県の認定市区町村

長崎市、佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市

熊本県の認定市区町村

熊本市、天草市、合志市、和水町

大分県の認定市区町村

大分市、中津市、日田市、佐伯市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町

宮崎県の認定市区町村

宮崎市、延岡市

鹿児島県の認定市区町村

鹿児島市、薩摩川内市、霧島市

沖縄県の認定市区町村

久米島町 今後さらに追加される予定です。 人口の多い年、主要都市に限らず「産業が盛んな都市」にも認定が下りている印象があります。首都圏でないから、と取得を諦める前に相談してみる価値はあります。  

創業・第二創業促進事業の補助率

2/3

創業・第二創業促進事業の助成額

200万円まで  

ものづくり・商業・サービス革新事業

平成25年度補正予算より開始された、ものづくり補助金です。サービス業にも対象を拡大しています。国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の支援を目的としています。  

支援対象者

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下のいずれかに取り組むものであることが条件です。

1.革新的サービス・ものづくり開発支援

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。

2.サービス・ものづくり高度生産性向上支援

上記1.の革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善であって、IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を達成する計画であること。  

支援内容

1.革新的サービス・ものづくり開発支援(補助率 2/3)

(1)一般型 補助上限額:1,000万円 中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援しています。 (例)医師のトレーニング用胸部骨格モデルの開発。 人体の構造の再現度を高めるため、3D技術を活用した試作品製作を行うための設備投資を支援。 ※複数社による共同事業は、企業数に応じて補助上限額を引上。 (共同事業の補助上限額:個社の補助上限額×5社) (2)小規模型 補助上限額:500万円 小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援しています。 (例)高齢者世帯とその家族等をつなぐシステムをクラウド上に構築。 高齢者の生活データを蓄積・解析することで、暮らしに配慮した見守り体制を構築する。  

2.サービス・ものづくり高度生産性向上支援(補助率 2/3)

補助上限額:3,000万円 IoT等の技術を用いて生産性向上を図る設備投資等を支援しています。 (例)新たに航空機部品を作ろうとする中小企業が、既存の職人的技能をデータ化すると共に、データを用いて製造できる装置を配置。  

※1.2.共通

・給与総額増の取組は加点。 ・TPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す取組は加点。  

小規模事業者持続化補助金

対象は小規模事業者に限られていることに注意してください。小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。 申請するには「経営計画書」が必要となります。一人で作成するのではなく、所属する商工会・商工会議所の経営指導員に指導・助言を受けて、一緒に計画を練ることができます。補助金申請に必要な「経営計画書」作成は、自社のこれまでの事業を見直すきっかけとなり、「経営計画書」にまとめることで、多くの気付きがあるでしょう。また、申請にあたっては商工会・商工会議所に事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があるので、申請をお考えの方は「経営計画書」の作成相談とあわせて、早めに商工会・商工会議所へ依頼してください。  

女性若者シニア創業サポート事業(東京都のみ)

融資は中小企業にとって、資金調達の代表格と言えるものです。これは、創業時の融資を地域のアドバイザーが支援する制度です。融資後も最大5年間、アドバイザーによる経営サポート(原則年3回まで)を無料で受けることができます。また、セミナーと個別相談(原則3回まで)も無料で行っており、事業計画についてアドバイスを受けることができます。   図1  

女性若者シニア創業サポート事業の支援対象者

原則として、東京都内の女性・若者・シニア創業者であれば、対象となります。  

・女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後1年未満の者(代表者) ※個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から1年未満の者も含まれます ・個人事業主、株式会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人 等 ・東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること ・地域の需要や雇用を支える事業であること

 

女性若者シニア創業サポート事業の支援条件

 

・創業規模は中小企業者の範囲に合致し、大企業が実質的に経営を支配していないこと ・公序良俗に問題のある事業、風俗営業などでないこと ・現在かつ将来にわたって暴力団等反社会的勢力に該当しないこと ・法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと

 

女性若者シニア創業サポート事業の支援内容

 

・融資限度額:1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内) ・利率(年):固定金利1%以内 ・返済期間:10年以内(うち据置期間3年以内) ・担保:無担保

  ※取扱金融機関によって金額、利率、返済期間等の詳細な設定は異なります(上記の範囲以内)また、本事業と併せて取扱金融機関独自の融資を利用する場合、表面記載の融資条件と異なる可能性があります。

資金の使途の制限

新たに事業を始めるため、または新たな事業開始後に必要とする設備資金・運転資金 ※他の借入金の借換は対象となりません。  

女性若者シニア創業サポート事業の経営サポート

融資実行日から最大5年間、無料で経営サポートを行っています。 ・経営アドバイス 経営ノウハウと地域ネットワークを持ったアドバイザーによる、事業計画のブラッシュアップや事業の継続発展のためのアドバイスを年3回受けることができます。 ・決算書作成アドバイス 融資初年度のみ、税理士等が帳簿や記帳など決算書作成についてのアドバイスを行っています。これは、作成を代行するものではありません。  

創業助成事業(東京都のみ)

創業予定者、または創業から間もない中小企業者を対象に、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上を目的として、創業時に必要な経費の助成を行っています。  

創業助成事業の支援対象

都内の創業予定者又は創業(法人登記)して5年未満の中小企業者等のうち一定の要件(「東京都制度融資(創業)利用企業」、「都内の公的創業支援施設入居企業」等)を満たす者を対象としています。  

創業助成事業の支援内容

 

・助成限度額:300万円(助成対象経費の2/3以内) ・助成対象期間:交付決定日から平成29年8月末日まで(最長2年間) ・審査方法:書類審査・面接審査など

 

キャリアアップ助成金(常時募集)

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。 以下の6コースがあります。  

①有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」 ②有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」 ③有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」 ④有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」 ⑤勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様な正社員コース」 ⑥短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

 

①正規雇用等転換コース

企業で働いている有期契約の非正規雇用の従業員・正社員ではない無期雇用の従業員を正規雇用などへ転換した場合に支払われます。  

支給額

1.有期雇用→正規雇用:40万円/名 2.有期雇用→無期雇用:20万円/名 3.無期雇用→正規雇用:20万円/名 ※平成26年3月1日~平成28年3月1日は①が50万円、③が30万円  

支援要件

1.有期契約・派遣などの形態で通算6ヶ月以上就業していた従業員、または事業主による有期実践型訓練を修了した有期契約労働者であること 2.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 3.作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用に転換し、6ヶ月雇用を維持・賃金を支払う ※対象労働者の合計人数は1事業者につき1年度10名まで  (平成26年3月1日~平成28年3月1日は1事業所につき1年度15名まで)  

申請方法

6ヶ月分の給与支払いを行った日の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

②人材育成コース

有期契約の雇用者に対し、職業訓練を行った場合に支払われます。従業員のキャリアアップを計ることができます。  

支給額

1訓練コースにつき以下の金額が支払われることになります。 ○Off-JT(一般職業訓練)分の支給額 ・賃金助成:800円/1人1時間 ・経費助成:1人あたりの訓練時間により以下のようになる。 100時間未満:10万円 100~200時間未満:20万円 200時間以上:30万円   OJT(有期実習型訓練)分の支給額 ・実施助成:700円/1人1時間 ※1事業所あたりの限度額は1年度500万円  

支援要件

申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用する労働者が対象 1.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 2.職業訓練計画届を提出し、認定を受ける ※訓練計画届は、申請する事業所がいつ、どこで、どんな訓練を行うかを記載した計画書になります。  

申請方法

「職業訓練期間の終了日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

③処遇改善コース

全ての有期契約労働者などの基本給の賃金テーブルを3%以上増額させた場合に支払われます。 ※平成26年3月1日~平成28年3月31日は、2%以上増額した場合となります。  

支給額

1万円/1人  

支援要件

 

1.申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象 2.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 3.キャリアアップ計画書に基づき、賃金テーブルを以下のすべてを満たすものへ改定することが必要  ⅰ実際に支給する基本給の金額ごとに区分した賃金テーブルを作成し、それを3ヶ月以上運用する  ⅱ賃金テーブルを3%以上増額改定する  ⅲ改定後の賃金テーブルをすべての対象従業員に適用する  ⅳ改定後、6か月が経過  ⅴ支給申請日に改定された賃金テーブルが継続して適用されている ※1事業所あたり1年で100名までとなります。

 

申請方法

「賃金テーブルの増額改定後、6か月分の賃金を支払った日」の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

④健康管理コース

法定外の健康診断制度を規定して、4人以上実施した場合に助成されます。健康管理を通じて円滑にキャリアアップに繋げようというものです。  

支給額

1事業所につき40万円 ※支給されるのは1回のみとなります。  

支援要件

 

1.申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している従業員が対象 2.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 3.以下のすべての条件を満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施することが必要  ⅰ下記のどれかの健康診断制度を新たに労働協約・就業規則に入れる   ・雇入時健康診断   ・定期健康診断   ・人間ドック   ・生活習慣病予防検診  ⅱ上記の健康診断の制度が、対象従業員の延べ4人以上に実施  ⅲ支給申請日に規定した健康診断制度が継続している  ⅳ健康診断等の費用を以下の通りにした場合   ・雇入時健康診断・定期健康診断について事業主が費用の全額を負担する   ・人間ドック・生活習慣病予防検診は、事業主が費用の半額以上を負担する

 

申請方法

「延べ4人以上受診させた日」の翌日から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

⑤短時間正社員コース

雇用する労働者を短時間正社員へ転換、または短時間正社員を新たに雇用した場合に支払われます。  

支給額

20万円/1人 ※平成26年3月1日〜平成28年3月31日までの間は1人当たり30万円が支給されます。  

支援要件

 

1.申請事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用している労働者、また正規雇用の従業員が対象 2.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 3.支給対象となる短時間正社員制度は、以下のすべての条件をクリアすることが必要  ⅰ期間の定めが無い労働契約の締結  ⅱ正規の従業員として位置づけられている  ⅲ所定労働時間が以下のいずれに該当する場合  (1)一日の所定時間を短縮する  (2)週か月の所定時間を短縮する  (3)週か月の所定労働日数を短縮する  ・一般的に雇用形態や賃金が同業他社と比べても妥当であると判断出来る  ・時間あたりの基本給などの算定方法が同じ事業所の人と同等である ※「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計で、1事業所あたり年間10人が上限となります。

 

申請方法

「短時間正社員に転換・新規雇用後に6ヶ月分の給与を支払った日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

⑥短時間労働者の週所定労働時間延長コース

有期契約労働者の週の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合に支払われます。

支給額

10万円/1人

支援要件

 

1.対象者は以下の全てにあたる従業員となります  ⅰ週所定労働時間が25時間未満  ⅱ雇用された期間が6ヶ月以上  ⅲコースが適用される前の6ヶ月間が社会保険適用外 2.ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受ける 3.週所定時間の延長の実施

申請方法

「労働時間の延長後、6ヶ月経過した日の翌日」から2ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局へ必要書類を提出する必要があります。  

地域資源活用イノベーション創出助成事業(東京都のみ)

地域の魅力向上や課題解決を目的として中小企業者等が取り組む、意欲とアイデアに溢れた新たなビジネスプランを支援することを目的としています。 最長2年間、助成を受けることができます。申請書を提出するためには、事前に「申請書提出希望日のお申し込み」が必要です。また、事業説明会は事前予約制です。  

地域資源活用イノベーション創出助成事業の支援対象者

 

1 都内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条) 2 都内に主たる事業所を有する組合等(地域資源活用促進法第2条) 3 都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人 4 都内において創業を具体的に計画している者 5 複数の企業等で構成される中小企業グループで、上記1から4のいずれかに該当する者が2分の1以上を占める者

 

地域資源活用イノベーション創出助成事業の支援内容

・対象事業:地域活性化に資する事業

①都市課題解決型ビジネス

地域の福祉、安全・安心等、大都市に顕著な諸課題解決への取組 高齢者や青少年のための食、スポーツ、教育等に関する取組

②地域資源活用型ビジネス

都内外の産地の技術、農林水産物、観光資源を活用した取組 (都内中小企業による取組、都内中小企業を核とした地方企業との連携による取組)   ・助成限度額:800万円 ・助成率:助成対象経費の2/1以内 支援団体が配置する地域応援ナビゲータによる支援:実施計画・助成申請書の作成から事業化までを無料で支援

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